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団藤重光(だんどう・しげみつ 1913-)


▼人
□法学。岡山県出身。東京大学名誉教授。
▼文献
●団藤重光、1963「責任能力の本質」日本刑法学会編集[1963:33‐50]
●団藤重光、1988「刑事訴訟法における主体性の理論」『ジュリスト』905(1988-4-1):44-55.
■団藤重光、1990『刑法綱要総論 第三版』創文社.
●団藤重光、1991「〈講演〉刑法と主体性理論(上)」『ジュリスト』974(1991-3-1):40-49.
●団藤重光、1991「〈講演〉刑法と主体性理論(下)」『ジュリスト』975(1991-3-15):79-86.

■日本刑法学会編集、1963『刑法講座3 責任』有斐閣.

▼引用
■団藤重光、1990『刑法綱要総論 第三版』創文社.
□「責任の基礎――行為責任論、性格責任論、人格責任論
 一定の事実が構成要件を充足し★1、かつ違法性を具備するもの★2であっても、その事実についてその行為を非難することができるのでなければ、犯罪は成立しない。かような非難ないし非難可能性がすなわち責任(Schuld)である★3。責任の存在は、構成要件の充足および違法性の具備についで、犯罪が成立するための第三の要件である」(257)

 ★1 構成要件
□「違法・有責な行為の法的定型が構成要件にほかならない」(118)

 ★2 違法性
□「否定的価値判断(Unwerturteil)」(186)

□「単に形式的にでなく実質的に、全体としての法秩序に反することである。実質的に全体としての法秩序に反するということは、法秩序の基底となっている社会倫理的な規範に反することにほかならない」(188)

 ★3 責任
□「ひろく刑事責任というばあいの責任(Verantwortlichkeit; responsibility; responsibilite; responsibilita;)は、刑を受けるべき地位を意味するが、有責行為という場合の責任がここでいう狭義の責任であって、それは犯罪成立要件の一つとしての非難可能性を意味するのである」(257)

□「まず、道義的責任論は、個々の行為における悪い意思に非難の根拠をみとめる。かような見解を行為責任論(Tatschuld; Einzwltatschuld)または意思責任論(Willensschuld)という。これに対して、社会的責任論では、個々の行為ではなく行為者の性格――社会的危険性――に責任の根拠をみとめる。すなわち性格責任論(Charakterschuld)である。おもう、行為責任論は具体的な人間の把握において不充分だといわなければならない。性格責任論が行為責任論に対抗して現われたのはその意味で理解されるが、そのいわゆる性格責任は非難の要素を欠くものであり、少なくとも本来の意味での責任ではない」(258)

□「人格責任論でも、責任判断の対象となるのは構成要件に該当する行為そのものである」(260)

□「単なる行為責任論は、行為環境以上に根強く人間を支配しているところの人格環境――そのもとで成育して来た環境――に対して眼を閉じるものであり、その意味で責任論から社会性を締め出すものである。かようにして、われわれは、行為責任の背後に、さらに人格形成の責任をみとめなければならない。行為責任と人格責任とは、前者が第一次的、後者が第二次的に考慮されながら、窮極においては、合一されて考えられるべきである」(260)

□「責任は行為者に対する・行為についての非難、つまり否定的な価値判断を中核とする。それは違法性とおなじく具体的な価値判断であるが、違法性が行為を行為として評価するものであるのに対して、責任は行為を行為者人格に結びつけて、非難を行為者に帰する判断である。人格に対する非難は、当然に規範的・倫理的意味をもつもので・・263 なければならない」(263‐264)

□「責任能力(Schuldfähigkeit; Zurechnungsfähigkeit)とは、有責に行為をする能力である。それは非難可能性の前提となる人格的適性にほかならない。近代派の立場ではしばしば、責任能力は刑罰によって社会に適応する能力(Anpassungsfähigkeit)ないし受刑能力(Straffähigkeit)であると説かれるが、これは正当ではない。第一に、そ・・273 れは責任における非難の要素を無視するものである。のみならず、第二に、かような見解では、責任能力は受刑の際に存在することを要するとともに、それで足りるというのが、論理的帰結でなければならないl。しかし、それが少なくとも現行法の建前でないことはあきらかである」(273‐274)

□「責任能力は非難の可能性の前提となる人格的適性である。
 (1)第一に、それは非難可能性の前提となるものでなければならない。したがって、基本的には、行為の是非を弁別し、かつ、これにしたがって意志決定をするのことのできる能力であることを要する。[…]  (2)第二にそれは人格的適性である。したがって、それは生物学的基礎を有するものでなければならない」

□「行為者が犯罪事実を表象しかつ容認して行為をしたというだけでは、われわれはまだ行為者の人格態度を充分に評価することができない。行為者に対する非難可能性の判断をするためには、端的な人格態度ではなく、具体的な事情を場とする人格態度をみなければならない。犯罪事実の表象・容認――学説によってはさらに違法性の意識――があっても、もし具体的な事情のもとにおいてその行為をすることが全く無理もない――その行為をしないことが期待されえない――ばあいであれば、もはや行為者に非難を加えることはできない。かようにして、期待可能・・323 性(Zumutbarkeit; exigibilité; exigibilidad; esigibilità)が故意の成立要件と考えられなければならない」(323‐324)

△キーワード:法 責任 責任能力


◆20100115, 0116, 0217, 0305, 0502, 0523, 20130104, 0111

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