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Cicero, Marcus Tullius. (前106-前43)


▼人
□「共和政ローマ末期の政治家、弁論家。青年期に新アカデメイア派のラリッサのピロンに弁論術と穏健な懐疑主義を学び、彼の資質と天職に合致したこの哲学を生涯にわたる理論的支えとした後、アスカロンのアンティオコスのプラトン・アリストテレスの伝統とストア哲学を融合させた哲学を学んで実践面の拠り所に得た。弁護と政務で実績をあげ前63年の執政官に就任、伝統的体制を援護してカエサルら民衆派の目論見を阻止、彼の理想である支配階層の結束を一時的にもたらしたが、以後は失策とカエサルへの抵抗の中で失脚、不本意な弁護と執筆に従事した。その間カエサルと閥族派の抗争が激化、前49年に内戦が勃発し、キケロは逡巡の末自らの信条を守り閥族派につくが程なく離脱する。カエサル独裁下、政界を退いて著・・158 述に専念し哲学の紹介に努めた。前44年カエサル暗殺後に政界復帰、共和政護持のため精力的に活動したが、カエサル派の結束に敗れ、前43年に殺害された」(兼利[2006:158-159])

西洋哲学人名アーカイブ


▼文献
■キケロ著・泉井久之助訳、1961『義務について』岩波文庫(青611-1).(De Officiis.)
■キケロ著・中務哲郎訳、2004『老年について』岩波文庫(青611-2).(Cato Maior de Senectute.)
■キケロ著・中務哲郎訳、2004『友情について』岩波文庫(青611-3).(Laelius de Amicitia.)
●キケロ著・岡道男訳、1999「国家について」岡訳[1999:1-175]
●キケロ著・岡道男訳、1999「法律について」岡訳[1999:177-307]

■岡道男訳、1999『キケロー選集8 哲学T』岩波書店.
▼引用
■キケロ著・泉井久之助訳、1961『義務について』岩波文庫(青611-1).(De Officiis.)
□「さて、人として他人のものを奪い、或いは他人の損害においてみずからの利益を増すことは、死や貧や苦痛、その他、われわれの身体財産に関して起こりうるさまざまの毀損にもまして、自然に反することはいうまでもない。それは第一に、人としての共同生活をそこない人と人のつながりをやぶる。[…]・・151 事実、自然の理法(ius natura)、つまり万民の権利(ius gentium)、ばかりか、各国家において公の利益(res publica)を維持する各民族の法律においても、自分の利益のために他人を損ねてはらならいと、きめられている」(151-152:3巻5・21-23)

□「われわれの生活を可能ならしめるためにどうしても欠くことのできなかった無数の技術を、あらためて一つ一つかぞえ上げる必要があろうか。こんなに多くの技術がわれわれの必要に応えてくれるのでなければ、どうして病む人たちを支え、どうして健康な人たちを楽しませ、どんな活き方、暮し方をわれわれはしたことであろう。技術によって磨かれて人間の生活はこれほど野獣の活き方、暮し方から遠いものになったのだ。都市といえども、人たちの協同がなければ、建設もされなかったであろうし、人の集会もなかったにちがいない。このおかげで法律・[・・96 習慣の確立もありえたし、また法的権利の公正は配分、生活の秩序の確立も可能であった。これらの確立に追随して人びとのおだやかな心の持ち方も定まり、たがいに尊重の念もできて、結局、人生はより安全となり、われわれは与え、受け、手段と利便をたがいに交換しあうことによって、一切の不足をまぬがれるようになった」(96-97:2巻4・15)

□「第三[の正義]は、ともに暮す人たちを程よく老練に用いて、その熱意を利用することによって自然に欠けたものを満たし増大し、われわれに不利益がもたらされた場合、その人たちの力を利用してこれを押し返し、加害を企てたものに復習し、公正と人道のゆるす範囲の罰を加えることである」(98:2巻5・18)

●キケロ著・岡道男訳、1999「法律について」岡訳[1999:177-307]
□「法律(lex)とは自然本性(natura)に内在する最高の理性であり、なすべきことを命令し、その反対のことを禁止するものであるなら、たぶんその考えは正しいだろう。この同じ理性は、人間の精神の中に確立され、完全なものに仕上げられるとき、法律となる」(193:1巻6・18)

□「したがって彼らは、法律とは思慮であり、その機能は、正しい行為を命令し、不正な行為を禁止すると考える。そして彼らは、それは各人にその分け前を与えることからギリシア語の名称で呼ばれたとみなしているが、わたしは、選ぶことからラテン語の名称で呼ばれたと考える。というのは、ギリシア人が公平という意味を法律の中に込めるように、わたしたちは選択という意味をそこに込めているが、しかし両方とも、もともと法律に属するものだからである」(193:1巻6・19)

□「理性よりも優れたものはなく、それは人間にも神にもあるのだから、人間と神の最初の結び付きは理性によるそれということになる。理性を共有する者のあいだでは、正しい理性もまた共通である。そして正しい理性が法律であるから、わたしたち人間は法律によってもまた神と結び付けられているとみなすべきである。さらに法律を共有する者は法(ius)をも共有する。そしてこれらのものを共有する者は、同じ国家に属するとみなされるべきである。[…]したがって、わたしたちはこの全宇宙を、神々と人間とが共有する一つの国家とみなさなければならない」(196:1巻7・23)

□「何であれ人間にかかわりのあることは自分とは無関係だとは思わないとすれば、法はすべての人間によって等しく尊ばれるだろう。というのは、自然によって理性を与えられている者には、正しい理性も与えられているのであり、したがって、命令と禁止における正しい理性である法律も与えられているからである。法律が与えられているなら、法もまた与えられている。そして、すべての人間には理性が与えられている。したがって、法はすべての人間に与えられていることになる」(202:1巻12・33)


▼参考文献
●兼利琢也、2006「キケロ」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:158-159]
●瀬口昌久、2007「帝国ローマの哲人たち1――キケロとギリシア学芸の受容」内山責任編集[2007:356-382]
■宇野重規、2013『西洋政治思想史』有斐閣アルマ.

■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■内山勝利責任編集、2007『哲学の歴史2 帝国と賢者 古代U 地中海世界の叡智』中央公論新社.
▼参考文献引用
□「彼にとってローマの伝統的共和政こそ、古来の理論の三政体(君主性・寡頭制・民主性)が理想的に混合した最善の国制であり、国家分裂の危機の中でその復権を唱えた。国家とはそのラテン語が示すように「公共のもの(res publica)」、「法についての合意と利益の共有によって結合された民衆の集合」である。これは一面では前近代的な宗教性とは無縁の、個人の財産と安全のための国家の概念に近接するが、ここにギリシア哲学(ストア主義)の共同体理論が繋がれる。動物に共生本能を授けている自然は、世界に、世界に浸透する神的な理性、共通の法である。人間は言語と理性の共有によってこれに与ることで理性共同体の成員となり、実定法もこの神的理性に遡及する。このように自然法理論とローマの歴史と法律が彼の保守的な共和主義の中で絡み合わされている」(兼利[2006:159])

□「[…]自然の理法に従って生きうる知者にのみ達成できる「完全義務」(カトルトーマ)と、多くの人にも実践ができる一般的な「ふさわしい義務」(カテーコン)のストア学派の区別を、キケロが「完全義務」(officium perfectum)と「中間義務」(officium medium)として解説したことが、現代に及ぶ完全義務論と不完全義務論の淵源となった」(瀬口[2007:382])[義務について1・8、3・14]

■宇野重規、2013『西洋政治思想史』有斐閣アルマ.
□「キケロの政治思想は、ローマの政治的伝統を継承しつつ、これをヘレニズムにおけるストア派の思想と結び付けるものであった。『国家について』においてキケロは、国制論の比較検討を行った上で、基本的にはポリュビオスの線に沿ってローマ史を再解釈する。そのねらいは、あくまで共和政の理念を維持することにあった。
 しかしながら、そのような伝統が今や失われつつあることを自覚するキケロは、これをストア派の自然法思想によって補強しようとする。それが『法律について』の課題であった。宇宙全体を支配するのが自然法であるが、人は理性によってこれを認識することができる。理性を媒介に人は神と結び付くのであり、個々の国家ではなく、全人類を包括する理性の共同体こそが法や正義の基盤となる・・33 とキケロは説いた。
 理性の共同体と現実の法や正義が断絶的に論じられがちであった前期ストア派に対し、キケロは両者を結び付けようとした。人間には正義を実現する能力が内在するのであり、それを目に見えるものにするのが政治家である。道徳なくして共和政は存続せず、共和政なくして道徳は実現できない。キケロは、あくまでストア派的共和主義者であった。
 その意味で国家(res publica)とは、法や正義についての合意と公共の利益に基づく人的集合であり、このような条件を充たさない国家は、夜盗の群れと違いはない。とはいえ、現実のローマが暴力に満ち満ちた状態であることは、キケロ自身百も承知であった。それでもキケロは永遠の自然法の視点から現実の実定法を論じ続けたのである」(宇野[2013:33-34])


▼メモ
□「法が、権利と結びついてあらわれることを、キケロに確認することができる。人びとは普遍的に理性をもちうる。法は理性に根拠をもつ。ならば、法は普遍性を持ち、万人に適応するものである。つまり、法はすべての人の権利を保証する」

□「共和時代の末期、ストア学派の影響をうけたキケロ(Cicero 前106-43年)は、ローマ市民だけに適用される市民法(ius civile)に対して、万民法(ius gentium)を提示し、これを非ローマ市民にも妥当する法とする。このような万民法の成立背景には、他民族との貿易や取引の拡大がある。他民族との商取引をおこなうためには、互いが取引の契約を遵守しなければならない。すなわち、ローマ人と他民族に共通する契約上のルールが必要である。このルールが万民法へとつながっていく。それでは、万民法がローマ人にも他民族にも妥当するのはなぜか。キケロは、万民法の根拠を自然法に求める」

□「キケロは法律についてつぎのように記している。「法律(lex)とは自然本性(natura)に内在する最高の理性であり、なすべきことを命令し、その反対のことを禁止するものである」(『法律について』第1巻6・18)。「理性よりも優れたものはなく、それは人間にも神にもあるのだから、人間と神の最初の結び付きは理性によるそれということになる。理性を共有する者のあいだでは、正しい理性もまた共通である。そして正しい理性が法律であるから、わたしたち人間は法律によってもまた神と結び付けられているとみなすべきである。さらに法律を共有する者は法(ius)をも共有する」(同第1巻7・23)。「何であれ人間にかかわりのあることは自分とは無関係だとは思わないとすれば、法はすべての人間によって等しく尊ばれるだろう。というのは、自然によって理性を与えられている者には、正しい理性も与えられているのであり、したがって、命令と禁止における正しい理性である法律も与えられているからである。法律が与えられているなら、法もまた与えられている。そして、すべての人間には理性が与えられている。したがって、法はすべての人間に与えられていることになる」(同第1巻12・33)。つまり、理性は神にも認めることのできる最高のものである。人間は普遍的に理性的存在である。法は理性に根拠をおくがゆえに、普遍的でありまた、従わなくてはならないものであるというのである」


◆20100712, 0721, 0731, 1031, 20130104, 0321, 1027

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