Cicero, Marcus Tullius. (前106-前43)
□「われわれの生活を可能ならしめるためにどうしても欠くことのできなかった無数の技術を、あらためて一つ一つかぞえ上げる必要があろうか。こんなに多くの技術がわれわれの必要に応えてくれるのでなければ、どうして病む人たちを支え、どうして健康な人たちを楽しませ、どんな活き方、暮し方をわれわれはしたことであろう。技術によって磨かれて人間の生活はこれほど野獣の活き方、暮し方から遠いものになったのだ。都市といえども、人たちの協同がなければ、建設もされなかったであろうし、人の集会もなかったにちがいない。このおかげで法律・[・・96 習慣の確立もありえたし、また法的権利の公正は配分、生活の秩序の確立も可能であった。これらの確立に追随して人びとのおだやかな心の持ち方も定まり、たがいに尊重の念もできて、結局、人生はより安全となり、われわれは与え、受け、手段と利便をたがいに交換しあうことによって、一切の不足をまぬがれるようになった」(96-97:2巻4・15)
□「第三[の正義]は、ともに暮す人たちを程よく老練に用いて、その熱意を利用することによって自然に欠けたものを満たし増大し、われわれに不利益がもたらされた場合、その人たちの力を利用してこれを押し返し、加害を企てたものに復習し、公正と人道のゆるす範囲の罰を加えることである」(98:2巻5・18)
●キケロ著・岡道男訳、1999「法律について」岡訳[1999:177-307]
□「法律(lex)とは自然本性(natura)に内在する最高の理性であり、なすべきことを命令し、その反対のことを禁止するものであるなら、たぶんその考えは正しいだろう。この同じ理性は、人間の精神の中に確立され、完全なものに仕上げられるとき、法律となる」(193:1巻6・18)
□「したがって彼らは、法律とは思慮であり、その機能は、正しい行為を命令し、不正な行為を禁止すると考える。そして彼らは、それは各人にその分け前を与えることからギリシア語の名称で呼ばれたとみなしているが、わたしは、選ぶことからラテン語の名称で呼ばれたと考える。というのは、ギリシア人が公平という意味を法律の中に込めるように、わたしたちは選択という意味をそこに込めているが、しかし両方とも、もともと法律に属するものだからである」(193:1巻6・19)
□「理性よりも優れたものはなく、それは人間にも神にもあるのだから、人間と神の最初の結び付きは理性によるそれということになる。理性を共有する者のあいだでは、正しい理性もまた共通である。そして正しい理性が法律であるから、わたしたち人間は法律によってもまた神と結び付けられているとみなすべきである。さらに法律を共有する者は法(ius)をも共有する。そしてこれらのものを共有する者は、同じ国家に属するとみなされるべきである。[…]したがって、わたしたちはこの全宇宙を、神々と人間とが共有する一つの国家とみなさなければならない」(196:1巻7・23)
□「何であれ人間にかかわりのあることは自分とは無関係だとは思わないとすれば、法はすべての人間によって等しく尊ばれるだろう。というのは、自然によって理性を与えられている者には、正しい理性も与えられているのであり、したがって、命令と禁止における正しい理性である法律も与えられているからである。法律が与えられているなら、法もまた与えられている。そして、すべての人間には理性が与えられている。したがって、法はすべての人間に与えられていることになる」(202:1巻12・33)
□「[…]自然の理法に従って生きうる知者にのみ達成できる「完全義務」(カトルトーマ)と、多くの人にも実践ができる一般的な「ふさわしい義務」(カテーコン)のストア学派の区別を、キケロが「完全義務」(officium perfectum)と「中間義務」(officium medium)として解説したことが、現代に及ぶ完全義務論と不完全義務論の淵源となった」(瀬口[2007:382])[義務について1・8、3・14]
■宇野重規、2013『西洋政治思想史』有斐閣アルマ.
□「キケロの政治思想は、ローマの政治的伝統を継承しつつ、これをヘレニズムにおけるストア派の思想と結び付けるものであった。『国家について』においてキケロは、国制論の比較検討を行った上で、基本的にはポリュビオスの線に沿ってローマ史を再解釈する。そのねらいは、あくまで共和政の理念を維持することにあった。
しかしながら、そのような伝統が今や失われつつあることを自覚するキケロは、これをストア派の自然法思想によって補強しようとする。それが『法律について』の課題であった。宇宙全体を支配するのが自然法であるが、人は理性によってこれを認識することができる。理性を媒介に人は神と結び付くのであり、個々の国家ではなく、全人類を包括する理性の共同体こそが法や正義の基盤となる・・33 とキケロは説いた。
理性の共同体と現実の法や正義が断絶的に論じられがちであった前期ストア派に対し、キケロは両者を結び付けようとした。人間には正義を実現する能力が内在するのであり、それを目に見えるものにするのが政治家である。道徳なくして共和政は存続せず、共和政なくして道徳は実現できない。キケロは、あくまでストア派的共和主義者であった。
その意味で国家(res publica)とは、法や正義についての合意と公共の利益に基づく人的集合であり、このような条件を充たさない国家は、夜盗の群れと違いはない。とはいえ、現実のローマが暴力に満ち満ちた状態であることは、キケロ自身百も承知であった。それでもキケロは永遠の自然法の視点から現実の実定法を論じ続けたのである」(宇野[2013:33-34])
□「共和時代の末期、ストア学派の影響をうけたキケロ(Cicero 前106-43年)は、ローマ市民だけに適用される市民法(ius civile)に対して、万民法(ius gentium)を提示し、これを非ローマ市民にも妥当する法とする。このような万民法の成立背景には、他民族との貿易や取引の拡大がある。他民族との商取引をおこなうためには、互いが取引の契約を遵守しなければならない。すなわち、ローマ人と他民族に共通する契約上のルールが必要である。このルールが万民法へとつながっていく。それでは、万民法がローマ人にも他民族にも妥当するのはなぜか。キケロは、万民法の根拠を自然法に求める」
□「キケロは法律についてつぎのように記している。「法律(lex)とは自然本性(natura)に内在する最高の理性であり、なすべきことを命令し、その反対のことを禁止するものである」(『法律について』第1巻6・18)。「理性よりも優れたものはなく、それは人間にも神にもあるのだから、人間と神の最初の結び付きは理性によるそれということになる。理性を共有する者のあいだでは、正しい理性もまた共通である。そして正しい理性が法律であるから、わたしたち人間は法律によってもまた神と結び付けられているとみなすべきである。さらに法律を共有する者は法(ius)をも共有する」(同第1巻7・23)。「何であれ人間にかかわりのあることは自分とは無関係だとは思わないとすれば、法はすべての人間によって等しく尊ばれるだろう。というのは、自然によって理性を与えられている者には、正しい理性も与えられているのであり、したがって、命令と禁止における正しい理性である法律も与えられているからである。法律が与えられているなら、法もまた与えられている。そして、すべての人間には理性が与えられている。したがって、法はすべての人間に与えられていることになる」(同第1巻12・33)。つまり、理性は神にも認めることのできる最高のものである。人間は普遍的に理性的存在である。法は理性に根拠をおくがゆえに、普遍的でありまた、従わなくてはならないものであるというのである」