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武陽隠士(ぶよういんし)


▼人
□不明。江戸に住んでいた武士だと考えられている。
▼文献
■武陽隠士、1816(文化13年頃)『世事見聞録』→武揚隠士・本庄栄次郎校訂・奈良本辰也補訂、1994『世事見聞録』岩波文庫.
▼引用
□「これ国家の御政道にあるべき事なり。世の人、先に悪業をなさず、後に天罰・冥罰の到らざるやうにするを仁政といふべし。これ国初よりおよそ百年ほどの年間の如し。善世にするも悪世にするも、天道に協ふも協はざるも、因縁因果を善くするも悪しくするも、天罰・冥罰を当つるも当てざるも、みな政道の本にあるべきなり。「天命、常なし、ただ命は常にはあらず」といへり。また「善をなせば天百祥を降し、悪をなせば天百殃を降す。禍福は己れより求めざるはなし」といへり。百祥も百殃も人より起るものなれば、国主の御身として、全く天に代り、天に先立ち、神仏に代り、神仏に先立ちて、政教を施し、勧善懲悪の制度を厳重に立て、世人善をなして百祥を受くるやうになし給ふべきなり」(429)

△キーワード:仁政 天道 政道 刑罰

□「もつとも天に先立ちて天に代り給う事は、容易の事にあらず。これよく天道に叶ひたる政教を施して、天徳を履み給はば、神仏は憑み給ひ、仏身に助力を祈る如き事にては、かへつて罰は当るとも守護はあるまじく、仏神を率ゐる程の天徳ならずんば叶ひがたし。いはゆる大和魂なる武道を以て行ふにあり。乱をなすも、治をなすも武道にあるなり。武道の本意に叶ひたる制度を立て、政教を施しなば、世人は自在自由なり」(430)

△キーワード:天道 職分 士

□「国家の本に立ちし武士と農民、年々取り得る所も分限ありて、少しも分限の外を得ること能はず。殊に役儀あり、法令あり、年貢あり、課役ありて、年々取り得る限りは残らず失費するなり。町人・遊民は制外となりて役儀もなく、法令もなく、年貢もなく、課役もなく、殊に利益何程も得次第にて分限なく、奢侈も心次第、行状も心のままにて済むなり。
 これ国家根本なるところの武士と農民の上と、国家無益の町人・遊民の上と競べ見る・・441 べし。その損なる事、その徳なる事、天地雲泥の違ひなり。依つて町人・遊民、だんだん増長して今武士と農民の上に越え、安泰を構へたるなり。かくの如く増長したる億万諸町人・諸遊民の衣食住に費ゆるところ、何程の事にやあらん。これ国家を損害するなり。もつとも静謐の御代なれば、諸産業もなくては叶はず、利潤の道もなくては叶はず、奢りの道も人欲を宥める道具なれば、これまたなくては叶はず、町人・遊民も国家を補ふ一助にもあるべけれども、しかし当世の如く数多くなりて、国家根本の武士・農民の労れ衰へ、山林田畑荒れ、民家荒るる程になりては、済みがたきものなり」(441-442)

△キーワード:職分 倹約


▼参考文献
■宮村治雄、2005『日本政治思想史――「自由」の観念を軸にして』放送大学教育振興会.[148-152]
◆20100211, 0301, 0502, 0504, 0523, 20130104

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