Boissonade, Gustave Emile. (1825-1910)
□法律家。パリ大学卒業後、グルノーブル大学、パリ大学の助教授を経て、1873年(明治6)来日。司法省・太政官・外務省などの顧問。この間、司法省法学校・明治法律学校などで法律学、経済学を講義。1882年(明治15)施行の刑法・治罪法などの草案を起草。1895年(明治25)まで日本に滞在。(松本・山室校注[1988:292])
■ボアソナード、1886(明治19年3月21日)『刑法草案註釋』司法省.
□「法律上所為ノ性質ヨリシテ重罪又ハ軽罪ト稱ス可キモノヲ犯シ之レヲ遂ケタルモ刑罰ヲ蒙ラサル者アリ是レ蓋シ法律ノ禁シタル実際ノ所為ノ成就スルヲ以テ直チニ犯罪即チ罪責ト為サス尚ホ其行為ノ時ニ於テ道徳上ノ数条件(即チ心意ニ悪意ヲ有スルヲ云フ)ヲ具備シタルニ非サレハ犯罪トナスヲ得サルノ理ニ由テ然ルナリ其道徳上ノ条件トハ法学上ノ所謂ユル帰責(アンピユタビリテイー)即チ責任ナル者ニシテ此ノ条件ヲ具備シタル以上ハ始メテ其被告人ヲ有罪者ト為シテ之レヲ罪ス可シ蓋シ如此条件ヲ備ヘタルトキハ其犯罪始メテ道徳上ノ害悪ヲ生シ其害悪ハ社会ノ害悪ト共ニ刑罰権ノ基礎ヲ設定スレハナリ(第十一号乃至第十三号参観)・・345 如此条件ノ数三箇アリ悪事ノ意欲(即チ意思)(アンタンシヨン)自由、知覚是ナリ」(345‐346)
□「凡ソ人タル者ハ其為スト為サヾルトノ自由ヲ有シテ犯セル行為ニ非サル外ハ其責ニ任スルコトナシ」(361)
△キーワード:法 責任 明治
■ボアソナード講義、出版年不明『刑法草按注解 上』→吉井・藤田・新倉[1992]
□「第八十八条及ヒ第八十九条
法律ニ重罪又ハ軽罪ト定メタル所為ヲナシタル者ニシテ其刑罰ヲ蒙ラサル場合アリ是レ法律ノ禁シタル行為ヲ以テ直チニ犯罪ト為スヲ得ス其行為ヲナシタル者ノ心裏ニ悪意ヲ含意スルニアラザレハ犯罪トナスヲ得ザルノ理ニ因テ然ルナリ其悪意トハ法律家ノ所謂責任又は負担(アムビユタヒリテー)ナルモノ是レナリ
悪意ニ三アリ故意自由知覚トス
第八十八条ハ犯罪人ノ自由ヲ得ザル場合ナリ
第八十九条ハ犯セル行為ノ故意即チ罰スベキ?慮ニ出デサル者ニ係ル
第九十条及ヒ次ノ箇条ニ於テハ犯者其所為ノ善悪ヲ識別スベキ知覚・・237 ヲ有セス或ハ僅ニ之ヲ有スルモ尚十分ナラザル者ニ係ル
論理上ニ於テハ八十九条ヲ以テ八十八条ニ倒置スルヲ要ス故ニ先ツ八十九条ヨリ注解スベシ且ツ本法ヲ確定スルノ日ニ此二条ヲ倒置スルハ容易ナルベキガ故ナリ」(237‐238)
□「余ハ之ヨリ第八十八条ニ論及ス本条ハ意アリテ為セル行事タリトモ犯人ノ自由ナラザルニヨリ之ヲ犯罪ト為サヾル場合ヲ示ス凡ソ人タル者ハ其為スト為サヾルトヲ決スル自由ヲ得テ犯セル行為ニ非ル・・245 外ハ其責ニ任スルコトナシ凡他人ニ脅迫セラレテ善事ヲ行フ者ハ之ヲ賞スルヲ得ズ悪事モ亦然リ已ムヲ得ズシテ之ヲ行フ者ハ罰スルヲ得ズ社会ノ害アレドモ道徳ノ害ナケレバナリ」(245‐246)
▼付録 旧刑法草案(55‐56)
「 第四章 不論罪及ヒ減軽
第一節 不論罪及ヒ宥恕減軽
第八十八条 左ニ記載シタル諸件に於テハ其罪ヲ論セス
一 抗拒ス可カラサル脅迫に遇ヒ已ムヲ得スシテ脅迫者ノ意ニ従ヒ為シタル時
二 天災又ハ意外ノ変ニ因リ避ク可カラサル危難ニ遭ヒ自己及ヒ親族ノ身体を防衛スル為メニ為シタル時
三 法律ヲ執行シ又ハ本属長官ノ職務ヲ以テ命令シタル事件ヲ執行シタル時
第八十九条 無意ニ出タル所為ハ其罪ヲ論セス但法律ニ於テ別ニ疎虞懈怠ノ罪ヲ定メタル規則ニ違フ者ハ此限ニ在ラス
罪ト為ル可キ事実ヲ知ラスシテ犯シタル者ハ其罪ヲ論セス
罪本重カル可クシテ犯ス時知ラサル者ハ其重キニ従テ論スルコトヲ得ス
法律規則ヲ知ラサルヲ以テ犯スノ意ナシト為スコトヲ得ス」