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Berger, Peter Ludwig.(1929-)
▼人
□「ウィーン生まれ。第二次世界大戦後にアメリカ合衆国に移住し、大学卒業後、当時ドイツ系の亡命研究者の拠点となっていたニュースクール・フォー・ソーシャル・リサーチ大学院へと進学し、ルックマン、T.などとともに、現象学的社会学の創始者であるシュッツ、A.に師事した。その後は、ドイツで2年間勤務した後、アメリカ合衆国に戻り、ハートフォード神学校、ラトガース大学、ボストン大学などで教鞭を取った。バーガーは、これまで現象学的社会学者として紹介されることが多かったが、その議論は、シュッツの視点を忠実に継承したというよりも、それを機能主義などの要素とともに大胆に組み直し独自の研究スタイルを確立したといった方がはるかに適切である。それが証拠に、彼の著作は、社会構成論な立場からの理論研究にとどまらず、世俗化論などの宗教社会学や、人々の精神的状況に中心を置いた現代社会論、果ては第三世界論や笑いの研究など非常に多岐にわたっており、さらに、現代社会における宗教実践の評価や提言にかかわる神学的研究も当初から行われている」(芳賀[2012:1021])
▼文献
■Berger, Peter Ludwig., Luckmann, T. 1966. The Social Construction of Reality : A Treaties in the Sociology of Knowledge. Doubleday.=山口節郎訳、1977『日常世界の構成』新曜社.
■Berger, Peter Ludwig. 1966. Invitation to Sociology : A Humanistic Perspective. Penguin.=水野節夫・村山研一訳、1979『社会学への招待』思索社.
■Berger, Peter Ludwig., Berger, Brigitte. 1975. Sociology : A Biographical Approach. 2nd ed. Basic Books.=安江孝司・鎌田彰仁・樋口祐子訳、1979『バーガー社会学』学習研究社.
■Berger, Peter Ludwig., Kellner, Hansfried. 1981. Sociology Reinterpreted : An Essay on Method and Vocation. Doubleday.=森下伸也訳、1987『社会学再考――方法としての解釈』新曜社.
▼引用
■Berger, Peter Ludwig., Kellner, Hansfried. 1981. Sociology Reinterpreted : An Essay on Method and Vocation. Doubleday.=森下伸也訳、1987『社会学再考――方法としての解釈』新曜社.
□「再度言っておこう。社会学は道徳的指針を提供することはできない。しかしながら、そして逆説的ながら、社会学は倫理と、すくなくとも特定の種類の倫理と奇妙な関係をもっている。これはマックス・ウェーバーが責任倫理(Verantwortungsethik)とよんだところのもの――すなわち、絶対的な原則から行動の基準をひきだすのではなくて、むしろおこりうる結果の周到な計算からそうした規準をひきだす倫理のこと――である。モラリストとしてのウェーバーがこういうタイプの倫理の重要性をあれほど強く主張したのは、けっして偶然ではない。もうひとつ彼自身の概念をつかうならば、その道徳的選択と、社会学の方法に関する彼の理解とのあいだには、深い「選択的親和性」(Wahlverwandschcaft)が存在したのである。なぜ親和性なのか。なぜならば社会学は、とりわけ(起こりうる)意図せざる結果の力をふくめて、結果の力というものをたえずひとに意識させるものだからである。これとは対照的に、道徳的絶対主義者は結果というものを忘れてしまうか、すくなくともその重要性を軽視する。「世界が滅びようとも正義は行われるべし。Fiat iustitia, pereat mundus.」というわけだ。まさにこの理由のために、道徳的絶対主義者はみごとな規則性をもって自己の意図とはまったく正反対の結果をつくりだす。たとえば、幾度も幾度も、平和主義者が戦争をつくりだし、反逆者が圧政を、ピューリタンが放縦を生みだす。社会学は、仮説的にではあるけれども、動機と結果のあいだのこうした皮肉な関・・109 係を理解し、また予言することができる。したがって「社会学の精神」は、責任倫理、つまり起こりうる利得と起こりうる損失との道徳的計算に対して類縁関係にある。ともあれ、社会学と責任倫理的な倫理とのあいだのこうした親和性が深ければ深いほど、社会学者は、いかなる絶対主義的な大義のために献身するよりも、はるかに容易に責任倫理の協力者になりうるであろう」(109-110)
□「社会学的なものの見方は、人間が二重の意味で「拘束されていること」(boundedness)を明らかにする。第一の意味は、人間は生まれおちた瞬間からつねに自分を「拘束」する社会的文脈のなかにおかれているということ――すなわち人間は、自分と対面的な相互作用をおこなうあの「重要なる他者たち」から、抽象的でほとんど把握しきれないようなかたちで自分に影響を与えている、はるかかなたの巨大構造にまでおよぶ社会的統制圏の中心点に位置しているということ――である。この基本的な事実は、誤解されやすい単純さをそなえたひとつの命題を可能にする。それは、人間は社会のなかに存在している、というものである。この社会は人間によってひとつの堅固な実在として――つまり、自分の外側にあって、自分の希望や願望にはおかまいなしに、まさにひとつの客観的実在としてみずからを自分に押しつけてくるものとして――経験される。エミール・デュルケムが社会的事実は「モノ」(choses)・・131 であると主張した時、彼の脳裏にあったのはこのことである」(131-132)
□「これは第二の、しかし第一とおなじくらい重要な側面がある。それは、すべての個々人が意識の内部で社会化される結果として生じる社会の主観的経験である。社会化は、「そこにある」社会の「客観的」構造が、意識のなかに内化される非常に強力な過程とみることができよう。「外のそこにあるもの」が「内のここにあるもの」になるのだ。[…]社会化の結果として、すべての個々人は各人の属す社会の産物とみなしうるが、そこでもうひとつの、誤解されやすい単純な命題が可能になる。社会は人間のなかに存在している、というのがそれである。この命題によって、とりわけ人間がいかなる意味で社会に「拘束」されているのか、その第二の意味が明らかになってくる。それは、人間が世界を把握するための――そ・・132 して自分自身をも把握するための――心的構造を人間の意識そのもののなかに置きすえるのは社会だということである」(132-133)
□「社会学のこうした「反自由主義的」側面の好個の例は、法的刑罰の性格に関する論争のなかに見ることができる。西欧社会の基本的な法体系は、個人的責任の観念を基礎として構築されてきた(この観念の起源は、ユダヤ=キリスト教的世界とギリシア=ローマ的世界の双方にもとめられる)。犯罪学や刑法学、そして法学そのものに対して、社会学的思考がそうした観念を否定する方向で影響をあたえつづけてきたことは、ほとんどうたがう余地がない。すなわち、もしある個人の行為や内的動機さえもが彼の社会的文脈や社会化によって説明されるのだとすれば、いったいいかなる意味において、彼の犯罪行為に対して彼には責任があるなどと言えるのだろうか。この結果、法的処罰は、個人的責任という観念とは結びつかないプラグマティックな見地から次第に理解されるようになってきた。保守的な刑罰理論と自由主義的な刑罰理論とのあいだに他の点でいかなる差異があろうとも、この点においては両者は完全に一致するということを見ておくことは重要である。たとえば、犯罪の阻止と犯罪者の社会復帰とは、どちらも個人的責任をという観念をいささかも必要としない刑罰の目的である――なぜなら両者はともに、もしそうしたければ、人間と同様ネズミに対しても適用可能なものだからである」(134)
▼参考文献
●芳賀学、2012「」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:1021-1022]
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.
◆20110211, 0214, 20130104, 0321
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