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Bentham, Jeremy. (1748-1832)


▼人
□「功利主義思想の実践家。言語哲学者。公共空間と公的コミュニケーションの技師。英文による最初の同性愛擁護論の執筆者。
 【生涯】 ロンドンの富裕な事務弁護士の長男として生まれる。祖父は法廷代理人であり、曾祖父は質屋であった。イギリスにおいて質屋は差別の対象であった。のちに、ベンサムは『高利弁護論』を書いて、金融業への社会的差別を批判する。病弱で体は小さく、それがかれのあだ名となった。1776年に、処女作『政府論断片』を匿名で出版。判例と慣習からなるコモン・ローの擁護者であった碩学ブラックストーンを論難した。1785年、造船技師として女帝エカテリーナに仕えていた弟サミュエルをたずねてロシアに向かう。ここで、サミュエルとの共同によるパプティノコン(一望監視装置)構想が生まれる。ロシア滞在中に、金利公定主義をとるA.スミスを批判する『高利弁護論』を、1787年に刊行。はじめて評判をとる。1789年、『道徳と立法の原理序説』を刊行。1792年、フランス国民議会より名誉市民の称号を送られる。議会制度改革等の助言をしたことへの返礼であった。この時、フランスとの仲介者であったデュモンが1802年に編集刊行したフラン語訳によるベンサムの『立法論』こそ、ベンサムの名声を高め、批評家ハズリットをして、「予言者は故郷にいられない、ベンサムもまた海外でこそ評価が高かった」といわしめるほどに、外国政府から立法への助言を求められる契機であった。1809年にジェームズ・ミルと交友を開始。以後、限定的普通選挙、秘密投票、票の価値の平等、毎年選挙をかかげた議会制度改革をはじめとする、急進改革派の運・・1460 動の支柱として生涯をすごす。1832年没」(土屋[1998:1460-1461])

□「イギリスの法学者。古典的功利主義者の創始者。最初の著作『統治論断片』(1776)で、「最大多数の最大幸福 the greatest happiness of the greatest number」を正邪の尺度とする「功利原理 principle of utility」を唱えた。そして、主著の『道徳と立法の原理序説』では、あらゆる人は快楽を求め、苦痛を避けるという快楽主義的な人間観や、社会は個人を成員とする擬制的な団体であるという個人主義的な社会観にもとづいて、功利原理の正当性を主張した」(柘植[2012:1152])

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▼文献
■Bentham, Jeremy. 1789. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation.=山下重一訳、1967「道徳および立法の諸原理序説」関責任編集[1967:69-210](11-17章は妙訳).
■ベヌサム著・何禮之訳、1876(明治9年)『民法論綱1-6』→2006『日本立法資料全集別巻405 民法論綱』信山社.★
■ベンサム著・林薫訳、1877(明治10年)『刑法論綱1-9』→2006『日本立法資料全集別巻406 刑法論綱』信山社.★
■ベンサム著・島田三郎重訳、1878(明治11年)『立法論綱1-4』中外堂.→2006『日本立法資料全集別巻404 立法論綱・憲法論綱』信山社:1-413.★
 ★ デュモン編纂『立法論』(Traités de législation civile et pénale)の訳
■ベンサム著・島田三郎閲・佐藤覺四郎訳、1882(明治15年)『憲法論綱』→2006『日本立法資料全集別巻404 立法論綱・憲法論綱』信山社:415-464.

■関嘉彦責任編集、1967『世界の名著38 ベンサム J・Sミル』中央公論社.

▼引用
■ベヌサム著・何禮之訳、1876(明治9年)『民法論綱1-6』→2006『日本立法資料全集別巻405 民法論綱』信山社.
□「凡ソ制法者ノ職トシテ社会ノ人員に頒與スル処ノ各事ハ、之ヲ区別シテ権利ト義務トノ二類ト為スヘシ。
 権利ハ自ラ利益タルノ性アリテ之ヲ享クル人ノ便宜ト為ル、之ニ対シテ義務ハ職分ニシテ之ヲ有スル人ノ為メニ其負荷スヘキ責任ト為ル。・・16
 権利ト義務トハ素ト其性ヲ異ニシテ渭別アリト雖モ、同一ノ泉源ニ出テ並ヒ行ハレテ並存シ決シテ相離ル能ハサルモノナリ、故ニ事物天然ノ理ニ従ヘハ法律ニ於テ一人ニ一定ノ便宜ヲ與フルニハ必ス同時ニ他ノ一人ニ一定ノ責任ヲ負荷セシメサル可ラス」(16-17)

□「権利アリテ義務ヲ生スルノ比例ハ、猶ホ法律アリテ自由権ヲ削減スルニ齊シ、唯タ法律アルニ依リテ曾テ法律未制ノ前ニ在リテハ自由ト看做シテ咎メサリシ所ノ行為モ変シテ罪犯ト為ルカ故ニ、法律ニ於テ罪犯ヲ造ルニハ或ハ命シテ一定ノ事ヲ為サシメ或ハ禁シテ一定ノ事ヲ為サシメサルニ在リ。
 夫レ自由権ヲ削減スルハ実ニ奈何トモス可ラサルモノニシテ、制法者若シ自由権ノ幾分ヲ損失セサル・・19 時ハ権利ヲ與ヘ義務ヲ命シ、人生、生命、栄誉、資産、生計ハ論ヲ俟タズ自由ノ本體ト雖モ之ヲ保護スルコト決シテ能ハサルナリ」(19-20)

□「各個ノ法律ハ〔束縛ヲ解キ或ハ禁令ヲ弛ムルカ如キ法律ヲ除ク〕自由権ト相反スルモノナリト云フ題旨ハ自ラ明亮ニシテ毫モ疑ヒヲ容ルヘキトコロナキガ如シ。然ルニ世人挙テ之ヲ認定スルコト無シ。啻ニ認定セサルノミナラス、カノ自由権ニ熱心セル輩ト雖モ、其心中激烈ノ気却テ見識ノ明ヲ掩ヒ、此題旨ニ抗抵スルヲ以テ良心ノ許ス所ト為セリ。此輩ノ云為ヲ察スルニ此題旨ノ見解ヲ誤リテ普通ノ意義ニ従ハス。ソノ所説ヲ聞ケハ、自由権ハ他人ヲ害セサル所ノ各事ヲ為スノ権力ヨリナルトセリ。斯ル見解ハ畢竟根拠ナキノ妄語ニシテ、此語・・22 ヲ以テ直チニ自由権普通ノ字義ト為スニ在リ。然ラハ則チ悪事ヲ為スノ自由モ亦自由ニアラサルハナキヤ。若シ之ヲモ自由ニアラストセハ更ニ何物ヲ指シテ自由ト為スヘキヤ。又自由ヲ説クニ果シテ何等ノ語ヲ用ヒテ可ナリトスルヤ。曾テ聞カスヤ、世ノ恒言ニ痴呆邪悪ノ人ハ自由ヲ濫用セルニ依リテ之カ自由ヲ剥キ去ル可シト謂フコトヲ。」(22-23)

□「[…]貧民ヲシテ勤労ニ由ラスシテ以テ扶助ヲ得セシムルカ如キ法律アルハ、即チ勤労ノ念ヲ杜絶シ節倹ノ心ヲ解弛スルノ法律ナリト称スルモ可ナリ、是レ人ニ勤労節倹ノ念ヲ興起セシムルハ単ニ現在ノ窮乏ニ窘穿迫スルト未来ノ窮乏ヲ畏惧スルトノ心情ニ胚胎スルモノナレハ、コノ窘迫トコノ畏惧トヲ排除スル処ノ法律ハ、之ヲ看テ懶惰ヲ勧誘シ浪費ヲ増長セシムルノ法律ト為サヽルヲ得サレバナリ」(161)

□「故ニ此分限ノ人民(第三類ノ人民ニ至テ始テカノ身力壮健ノ時ニ方テ労作ニ勤メ節倹ヲ行フテ能ク羨餘ヲ蓄積シ、之ヲ將テ気力老衰セシキトキノ預備ト為スコトヲ得ルノミ)ニシテ節倹ヲ怠ル者ハ自ラ禍ヲ買フニ異ラス、患苦困難ノ輻輳スル所トナ・・163 リ其極、死亡ヲ免レサルモ唯タ自ラ其身ヲ責ムヘシ決シテ他人ヲ咎ム可ラス、殊ニ此人ノ禍ハ又以テ大ニ濫費者ヲ警戒スル殷鑑トナルカ故ニ、全ク世上ニ其効用ナキニアラス」(163-164)

■ベンサム著・島田三郎閲・佐藤覺四郎訳、1882(明治15年)『憲法論綱』→2006『日本立法資料全集別巻404 立法論綱・憲法論綱』信山社:415-464.
□「第十四章
 第八則 権力ト金銭トヲ委任セラレタル人ノ責任ヲ至大ニセザルベカラズ」(456)


▼参考文献
●土屋恵一郎、1998「ベンサム」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:1460-1461]
●土屋恵一郎、2007「ベンサム」伊藤責任編集[2007:315-376]
●柘植尚則、2012「ベンサム」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:1152]
●田中浩、2013「リベラル・デモクラシーからソーシャル・デモクラシーへ――現代世界の思想を理解する一視点として」田中編[2013:7-28]

■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■伊藤邦武責任編集、2007『哲学の歴史8 社会の哲学 18-19世紀 進歩・進化・プラグマティズム』中央公論新社.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.
■田中浩編、2013『現代世界――その思想と歴史4 リベラル・デモクラシーとソーシャル・デモクラシー』未来社.

▼参考文献引用
●田中浩、2013「リベラル・デモクラシーからソーシャル・デモクラシーへ――現代世界の思想を理解する一視点として」田中編[2013:7-28]
□「[…]ベンサムは1776年、アメリカ独立戦争の年に、イギリスの政治状況を批判する一冊子『政治論断章』を世に問い注目を浴びた。この書物はイギリスの誇る議会政治のさらなる民主化をはかったものである。ベンサムは、「悪政は変えなければならない」というロック・・15 の社会契約説に賛成するが、ロックの理論では、いついかなるときにどのようにして改革してよいかが明確でないと述べる。当時は中産階級が社会に登場してきた時期であったため、ピューリタン革命のような暴力手段ではなく、平和手段による政治や社会の改革が可能であると思われた。そのためには全国民的な利益を代表するような法律を制定することによって、その法律を守る政治が善、それに違反するのが悪であることが誰にでもわかるようにするべきである(コモン・ローの大家ブラックストーンへの批判)。ではどのようにすれば政治社会の利益を守る法律を作ることができるのか。それには全人民に選挙権を与え、全人民の利益を反映する機会を作って、その議会が法律を制定することであうr。こうして、ベンサムはすべての人に選挙権を与える普通選挙を主張した。結局、ベンサムは、ロック的な自然法や自然権によってではなく「最大多数の最大幸福」という「効用の原理」によって政治的権利の平等化をはかったのである。
 以上に述べたようにベンサムによって「市民革命」以来の「リバティ」や「リベラリズム」が「政治的デモクラシー」と結びつけられ、リベラル・デモクラシーの原理が形づくられたのである」(田中[2013:15-16])
◆20100116, 0301, 0316, 0502, 0523, 0824, 0826, 20130104, 0321, 0524, 1123*

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