Bauman, Zygmunt. (1925-)
□「いまも昔も、流動的で軽量な段階の近代においても、堅固で重厚な段階の近代においても、個人化は宿命であって、選択ではなかった。個人に選択の自由はゆるされても、個人化を逃れ、個人化ゲームに参加しない自由はゆるされない。個人的満足、充足もまた、選択の自由同様、一種の幻想であるようだ。現代人は挫折や不満を、他人のせいにすることができないといっても、昔にくらべて、かれらが自力で挫折からわが身を守れるようになったわけではない。ましてや、ミュンヒハウゼン男爵式のトリックをつかって、困難を脱出できるようになったわけでもない。病気にかかると、そもそも、健康管理を守らなかったからだと逆に責められる。また、失業者が就職できないのは、さしづめ、技量の習得を怠ったか、仕事を真剣に探していないか、たんに、仕事がきらいだからだと勘ぐられる。個人が仕事や自分の将来に自身がもてないのも、友人をつくることや他人を説得することが苦手だからか、自己主張の術と、相手に好印象をあたえる能力を習得していないからだときめつけられる。とにかく、だれもがこうした見方の真実性を疑わないのは、これが真実だと信じさせられているからだろう」(45)
□「「われわれ」という単語は、指導者がもっとも頻繁にもちいる人称代名詞である。一方、助言者にこの代名詞は必要ない。助言者にとって、「われわれ」は「わたし」のたんなる集合体でしかなく、構成要素の合計が合計以上を形成する、エミール・デュルケムの「集団」とは異なるものである。助言治療をうけたあとも、治療をうけた人間が、まえと同じようにひとりぼっちであることに変わりはない。かれらは孤独のなかで強くなる。自力にたよるしかないという直感の正しさが証明され、確信に近いものへ変えられるからだ。個人はこうした確実な証明をうけ、個々に孤立したかたちで強くなる。人間はひとりで行動し、悪い結果は個人が負い、失敗の責任は他者に転嫁せず、すべて本人がひきうけることを、助言は、内容のいかんにかかわらず、前提とする」(85)
■Bauman, Zygmunt. 2001. The Individualized Society. Polity Press.=澤井敦・菅野博史・鈴木智之訳、2008『個人化社会』青弓社.
□「[…]文化的に産出された人生の公式の不完全さや、それらの公式の社会的に産出された分配の不平等の責任を、人々の側に負わせようとする場合である。もともとはその同じ人々が利用するために、かの公式が産出され、公式を展開するために必要な資源が供給されていたはずなのに、である。これは(ウルリッヒ・ベックの表現を借りれば)「問題を克服するための」諸制度が「問題を生じさせる諸制度」へと形を変えるというケースの一例である。人は、一方では、自分のことは自分で責任をもつべきとされるが、他方では、「自分の支配力が全く通用しないような状況に依存している」。(それは多くの場合、自分の知識もまた通用しないような状況である)。そのような状況の下では、「人生を営むことは、システムの矛盾を個々人の人生において解決していく営みとなる」。責任を、諸制度の側にではなく、自助努力の不十分さに帰すことによって、生じてくる破壊的なものとなりうる怒りを静めたり、その怒りを自己譴責や自己軽視の感情へと改鋳したり、さらには、それを自分自身の身体に向けられる暴力や苦痛へと再変換するといったことがなされる」(15)
■Bauman, Zygmunt. 2008. The Art of Life. =高橋良輔・開内文乃訳・山田昌弘解説、2009『幸福論――“生きづらい”時代の社会学』作品社.
□「「自己責任」の時代
今日、規制緩和と民営化が進む社会体制のもとで、「責任免除」の約束とその実現は、近代初期と・・206 ほとんど同じ状態におかれているl。今も当時と同じく、どうしようもなく不透明な状況に、真に正しく、また明らかだと思われている基準を導入するという手段がとられる。[…]
以前には、責任と責任ある選択という理念は、他者の必要性に気を配る倫理的義務という、同じ言葉の意味グループに属していた。いまや、それらは自己実現と個人のリスク計算の領域へと移しかえられてしまった。つまり、それらは求心的で自己言及的な関心に役立つものとなったのである。その過程では「他者」がなにかしらのきっかけや標的、さらには受入れられ、考慮され、「他者」に基づいて行動するための尺度として現れる。だがこの「他者」は、行為者みずからの自我に押し出され、曇らされ、ほとんど視界から消えてしまう。いまや「責任」は、あらゆる点で(今日、「責任免除」の際に、無遠慮な商売人が「あなたはこれに値する」「これはあなたの責任だ」などと繰り返すのと同じように)「自分への責任」を意味する。他方、「責任ある選択」は、一貫して自己犠牲を取り除きながら、利益のために役立ち、行為者の欲望を満足させ、妥協の必要性を免れるひとつの方法になっている」(206-207)
□「他者への責任、他者のためにあること、「現実」のものだが、それは物理的な現実でもなければ、エミール・デュルケムが、それを無視し侵害した者たちを脅かす不屈の強制力と刑罰としての制裁をもつとした「社会的事実」の現実でさえもない。責任は、わたしの活動を決定する能力をもたない。ひとは、法廷に連れ出されるまでもなく、倫理的な急迫性に目と耳をふさぎ、意図的あるいはまったく故意にそれを無視できる。そこには、追放や共同の制裁、あるいは自尊心への取返しのつかない被害というごく抑制されたわずか・・235 なリスクがあるだけである。倫理的責任の方へ顔をあげ、その責任を引き受けること、その責任についての責任を当然のものと考えることは、おのれの選択の問題なのである。責任の想定は、決して保証済みではない」(235-236)
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