有賀長雄(ありが・ながお 1860‐1921)
□社会学者。摂津国に生まれる。東京帝国大学文学部卒業後元老院書記官。ドイツ留学、帰国後、枢密院書記官、農商務省参事官。1896年(明治29)以後、東京帝国大学、早稲田大学、陸軍大学校で国際法、社会学を講じる。(参考:松本編[1977:456])
□「終には之に依て以て社会全体の権力と一個人の権力をして合同一体ならしめ、社会全体の為す所は各一個人を益し、各一個人の為す所は社会を益する様なる状態に達する事を得べきなるべし。斯る状態に達せざれば、人生は完全たり難きこと、既に以上論する所に依て明白ならむ」(558)
△キーワード:社会有機体説
■有賀長雄、1883b(明治16年)『社会進化論』→1887(明治20年)『増補 社会進化論』→「増補 社会進化論(抄)」松本・山室校注[1988:394‐413]
□「社会学は、古今東西の別無く、一般に社会と称すべき者の進化の理を講ずるの学なり。歴史は格段なる社会の進化の理を講ずるの学なり。然るに爰に先づ一般の進化の理を知らざれば、特別の進化の理を知り難き所以の者あり。是れ社会学を基本とするに非ざれば、歴史といふ者を建て難き所以なり」(397)
△キーワード:社会進化論
■有賀長雄、1888(明治21年8月)『日本現在国家哲論』牧野書房.→松本編[1977:48‐72]
□「然ルニ茲ニ又人生固有ノ一ノ強大ナル事実アリ。他ナラズ、人々ノ目的ハ斯ク自力ヲ用テ自境ヲ拡ムルニ在リナガラ、此ノ自力ニ際限アルガ為ニ独立シテハ無窮ニ自境ヲ拡メ難キ事是レナリ。[…]斯ク如ク人々自然ニ対シテ力ヲ展バスノ業ハ無限ニ大ナルニ反シテ、各自ガ現ニ備フル所ノ力ハ有限ナリ而シテ他人ト力ヲ合シテ発動セバ以テ自他ノ生活ヲ益スルコトヲ得ベシ。是レ人生ノ一大事実ニシテ、西洋ノ学者ハ直ニ之ヲ目シテ人性ノ一部ト做セリ。国中ノ衆人悉ク皆此ノ性アリ此ノ天性ノ凝結シテ形ニ顕ルヽ者是レ国家ナリ」(51)
□「国家ナル者ハ国中ノ各人ガ自力ノ及バザル所ニ在ル自然ノ事物ヲ我ガ境ニ入レ以テ我ガ生活ヲ盛ニセント欲スル念ノ相結デ一体ヲ為セル者ナリ。是ヲ以テ国家ナル者ハ人ト別物ニ非ズ、之ヲ結成スル諸人ノ天性ノ一部ナリ。故ニ近頃ノ学者ハ「国家ハ人的(ぺルソン)ナリ」ト言ヘリ」(51)
□「国家ヲ富強ニスルニハ国中ノ各人ヲシテ直接ニ国家ノ為ニ尽スヲ目的トシテ労働セシムルニ及バズ。各人其己ヲ富強ニセバ則チ間接ニ国家ヲシテ富強ナラシムルニ足レリ。然ルニ悲カナ日本今日ノ状態ヲ察スルニ、個々人民其己ヲ富強ニスル所以ノ性ヲ欠クハ最モ著シキ事実トス。[…]英語ニ於テハ之ヲ「インヂビヂュアリチー」ト言ヘリ」(63)
□「辛苦ヲ忍ビ、危険ヲ冒シテ、勝チ難キノ困難ニ勝ツガ「インヂビヂュアリチー」ナリ」(66)
□「サテ今日ト成テ此ノ国家ヲ保全スルノ道ハ人民ノ「インヂビヂュアリチー」ヲ養成スルノ外有ラズ。之ヲ養成スルノ策ハ先ヅ人民ノ行為ニ対スル一切ノ管束ヲ除テ其発動ヲ自由ニシ以テ能力発展ノ道ヲ開クニ在ル事言ヲ俟タズ。夫レ然リ。然リト雖モ発動ノ自由ハ只ダ能力発展ノ為ニ欠ク可カラザルノ事情タルニ過ギズシテ、発展其物ノ原因トハ成ラズ。[…]単ニ発動ノ自由ヲ与ヘタルノミニテハ到底今日民権拡張ノ目的ヲ達シ得可カラザルナリ。是ヲ以テ国家ハ更ニ一歩ヲ進メテ人民ノ発動ヲ誘起セザル可カラズ」
△キーワード:国家と個人
■有賀長雄、1889(明治22年1月4日)『国家学』牧野書房.
□11 行政部ノ責任(391-399)
□「§153責任の本義 責任ノ本義ハ行政権ノ本義ヲ考レバ則チ容易ニ解スベキ所ナリ。行政権ハ二重ノ事業アル者ナリ、即チ一方ニ於テハ国家ノ意志ヲ実効スルノ事業アリ、又他ノ一方ニハ此ノ意志ヲ実行スルノ間及ヒ此ノ意志ノ未タ及ハザル所ニ於テ行政ノ意志ヲ以テ之ヲ補フノ間ニ国家ノ意志ヲ貫徹セシムルノ事業アリ。[…]・・391 国家ノ意志ハ法律ニ表ハルヽ者ヲ以テ本トシ国家発動ノ機関ハ政府ヲ以テ主トス、是ニ於テ政府ノ行政事業ヲシテ法律ニ順合セシムヘシトスル国法上ノ原則ヲ生ス、責任ノ本義此ニ在リ。此ノ原則ハ法律ト命令トノ体裁ニ於テ立法行政ノ二権分立スルノ日ヲ以テ始メテ其実ヲ得ル者ニシテ、君主独裁ノ時ニ在テハ二権ヲ同一ノ機関ニ合体スルカ故ニ、只タ施行ヲシテ法律ニ合セシムベキ道徳上ノ原理アルノミ、未タ法律上ノ原理アラザルナリ」(391-392)
□「§154責任ノ統系 国家発動ノ機関タル政府ニシテ純一ナル組織ヲ有センニハ責任ノ体裁モ純一ナルヘシト雖モ、其実政府ハ内閣各省廳等ノ如キ種々ノ部分ヨリ成立ツカ故ニ、責任モ此等ノ機関ノ性質旨趣ノ異ナルニ従ヒ種々変化アルナリ」(392)
□12 省ノ責任(400-419)
□「立憲国家ノ本義ニ於テハ命令ハ必ス立法ノ権利ニ違背セザルヲ必要トス、是レ大臣ノ法律上ノ責任ノ由テ起ル所ナリ、即チ大臣ノ命令ト一定法律トノ間ニ調和ヲ立テ来タル所以ノ原則条規ヲ総シテ法律上ノ責任ト云フナリ[…]法律上ノ責任ニ二ノ部分アリ、即チ内閣ノ責任及ヒ各省ノ責任是ナリ。前者ハ立憲君治ノ基石ヲ為ス者ニシテ、後者ハ立憲行政ノ基石ヲ為ス者タリ」(408)
□14 廳ノ責任(430-441)