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有福孝岳(ありふく・こうがく/たかたけ 1939-)


▼人
□哲学。京都大学。京都大学教授。
▼文献
●有福孝岳、1985「支配の基礎とその逆説――支配・自由・責任」大森・滝浦・中村・藤沢・市川・加藤・木田・坂部・坂本・竹市・村上編集委員[1985:273-308]
■有福孝岳、1997『行為の哲学』情況出版.
●有福孝岳、1990「行為とはなにか」関西倫理学会編[1990:15-36]

■有福孝岳編、1999『エチカとは何か』ナカニシヤ出版.

■大森荘蔵・滝浦静雄・中村雄二郎・藤沢令夫・市川浩・加藤尚武・木田元・坂部恵・坂本賢三・竹市明弘・村上洋一郎編集委員、1985『新 岩波講座哲学10 行為 他我 自由』岩波書店.
■関西倫理学会編、1990『現代倫理の課題』晃洋書房.
▼引用
●有福孝岳、1985「支配の基礎とその逆説――支配・自由・責任」『新岩波講座哲学10 行為 他我 自由』岩波書店:273-308.
□「政治的自由は先ず第一に、各市民が自らの自由な人権に基づいて賛成(合意)した法律以外のなにものにも従わない・・297 ことを前提とした、「政治的な自己限定ないし自律」に他ならない。政治的自由は決して「国家からの自由」を意味するのではなくて、「国家の内での自由」を意味するのである。ちなみに、たとい一つの国から他の国へ亡命したり移住したりしても、結局はどこかの国家の市民権をもつことなしには、われわれは自由と責任の主体(市民)としては生きることはできない。それゆえ、政治的自由とは、支配と自由の一致、国家と個人との一致においてのみ成立する。この一致の道を見出すことが、自由(基本的人権)を許された市民――支配者であれ、被支配者であれ――の自己責任の問題である。ソクラテスもまた、自己の行為(自由)に対する責任として、国法(支配)に遵って死刑の道を選び、毒杯を仰いだのであった」(有福[1985:298])

□「[…]いずれにせよ、自己支配なしには、あらゆる他者支配、いわゆる政治的社会的支配が成り立たない。それゆえ、自己支配は、支配関係一般の超越論的基礎である。なぜなら、自己支配とは主体性をもった各々の自己に委ねられた責任であり、自己責任は自由な人格の前提なしには不可能だからである。
 しかも自己支配を支えている自由と責任とは、「交換概念」である★1。なぜなら、責任とは「人間の意志の自由と、そこに基礎づけられた帰責能力(イムプリタビリテート)との必然的帰結」であるから。カントに従えば、道徳的意味における「帰責」(imputatio)とは、「ある人がある行為――その行為は行ない(factum)と呼ばれ、法則のもとにある――の創始者(causa liberae)とみなされるという判断である★2。およそ、行為者の意志の自由を前提としないかぎ・・301 り、その行為者に責任を帰属させることはできない。帰責性とは、まさしく行為を自発的、自律的に始めることができる能力と同義なのである。それゆえ、絶対的自発性としての超越論的自由は、帰責性の可能根拠である★3。
 意志の自律によって超越論的自由を実践しなかったとき、ひとは、良心の前では後悔の念を抱き、社会的には刑法によって罰せられ、神の前では罪人として裁かれる。つまり、自らの行為に関して「責任をもつこと(フェアアントヴォルトリッヒカイト)」(責任性・責任感)は「良心的であること(ゲヴイツセンハフテイツヒカイト)」(良心性)でもあり、「絶対の正義を信ずること」(宗教心(レリギオ))・宗教性)でもある★4。それゆえ、心情倫理学と責任倫理学とは、決して絶対的な対立物ではなくて、相互に補完し合うべきものである」(有福[1985:301-302])
 ★1 Riedel, M. "Freiheit und Verantwortoung. Zwei Grundbegriffe der kommunikativen Ethik" Prinzip Freiheit : 210.
 ★2 Kant. Metaphysik der Sitten. 4. S. 227.
 ★3 Kant. Kritik der reinen Vernunft. S. 218.
 ★4 Kant. Metaphysik der Sitten. 4. S. 438.

□「ところで「責任」ないし「責任性」というありかたは、単に「帰責性」として、おのれの行為(自由)の過去性へ向けられているのみではなくて、そのドイツ語やラテン語に明らかなように「応じ答えること」(Ver-antworten, Re-spondere)として、現在と将来にわたって職責を引き受け、果し続けることを意味している。責任はまさしく、人間の有限性の自覚に立脚した誠実さを意味している。それゆえ、人間は「自由たるべく定められている」(サルトル)というよりも、むしろ、「責任を引き受けるように」運命づけられているのである。自由を行使できる人間が、己の責任を果たさなければ、その自由は実は恣意と我欲に他ならなかったのであり、自由と責任の両輪が調和的に機能するときに、はじめて自己支配が可能となり、各市民の自己支配を基礎としてのみ、政治的社会的支配関係が円滑に展開するはずである」(有福[1985:302])

●有福孝岳、1990「行為とはなにか」関西倫理学会編[1990:15-36]
□「[…]目的であれ手段であれ、意図であれ企図であれ、それが自らの自由な意志によって計画され実行される行為である場合にのみ、すべての責任は行為主体のうちにある。およそ、行為と言えるものは、自然事象とちがって、行為主体に責任を帰属させなければならない。責任のない行為は、本来の意味で行為ではない、少なくとも能動的活動性としての行為とはならない。自らが責任を担いうる行為とは、行為が全く自由な意志と思惟にもとづいて為されるときにのみ存立しうるものである。つまり自己が責任を担いうる行為とは、その行為の始源(Anfang=)すなわち行為の根拠と原理とを自己中にもつものだけである。
 アリストテレスに従えば、「このようにして『選択』は『欲求的な認識』(オレクティコス・ヌース)ないしは『知性的欲求』(オレクシス・ディアノエティケー)にほかならず、人間がことがらの根源・発端(アルケー)をなすのは、こうした複合的主体としてなのである」★。適切な仕方で思惟し勘案したり、意欲し決断したりすることができる人間のみが、本来の意味で、行為の遂行の(したがってその歴史の)「始源」にして「根拠」たることができ、その場合にのみ、行為者は真に「責任」を担うことができるであろう」(25)
 ★ アリストテレス『ニコマコス倫理学』1139b.

□「人間の行為が、事物の運動と根本的に区別されるのは、行為ないし運動に対して、それを「私」の行為として引き受け、その行為に対して全責任を負うところにある。したがって、コンピューターが故障しても、それはコンピューターの責任ではなく、コンピューターを使う者、扱う者が責任を担い、その責任においてコンピューターを修繕し(ないしは修繕を頼み)、再び使用しなければならない。こうした責任の担い手は、どこまでも行為者の主体性であり、人格である。
 行為の主体はさしあたって、いつも「私」と名づけられ、したがって、行為もことごとく「私の」行為と言われる。つまり、そのつどの行為の担い手であり、行為の主体である「私」へと関係づけられることによってはじめて、私の行為の歴史――たとえば経歴・履歴も私の人生上の諸行為の歴史の集約にほからならない――ができあがるのである。そうした行為の歴史性が可能となるのは、それぞれの瞬間や機会における行為がことごとく「私」の行為として、私の責任と名前において行なわれ、私へと関係づけられるからにほかならない」(31)

△キーワード:行為 自由 責任


◆20100704, 0824, 0825, 0920, 20130104, 0531

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