青柳文雄(あおやぎ・ふみお 1911-1986)
□「責任についてはまず社会的責任論と道義的責任論の対立があって、ドイツ刑法学におけるリスト対ビンディングの対立が、そのままわが牧野、小野両学説の対立になったかのように思われるが、後者の場合には自然科学的進化論、分析論に対する仏教的輪廻観、総合観が既にうかがわれ、そのために小野博士の所説には、道義的責任論がかなり包括的であることがうかがわれる」(青柳[1965→1969:26])
□「責任の基礎については行為責任論、人格責任論、性格責任論の対立がある。既に責任の構造についてわが国の通説となっている規範的責任論をとるならば、行為当時の責任能力を前提とする故意、過失の総和が責任なのではなく、それに対する評価が責任判断とされるので、その判断の資料として考慮されるものは行為当時の心理的要素に限らないことになる。行為責任論をとったところで行為の前後を通じての行為者の計画、行為後の事情を考慮に入れることは否定されていない。また性格責任論をとったところで、将来における行為者の危険性判断の指標として犯罪行為が最重要なものとして考慮されるのであって、或はそれが社会的「非難」として表現されたりする。また人格責任論も行為当時その背後にある人格を考慮するに止めるのか、また人格形成責任を問うのかは、観念の上では深刻な差異があるようであるが、行為責任と性格責任さえもその適用の面でそれほどの差異がないとすれば、この人格責任と人格形成責任はなおその適用を異にしないことになろう」(青柳[1965→1969:27])
□「法を守ることは教えられたし、要求もされたが、その理由として自然法的なものも共同生活の必要から生ずる自己制約の精神も特に説かれたわけではない。国民が法を守ったのは、これを守らないと近隣の者から白眼視され、また処罰されるというのが主たる理由でさえあった。違法性の不知が故意或は責任を阻却するものではない旨の判例は実務の便宜もさることながらこのような国民性の上に成り立ったものではないだろうか」(青柳[1965→1969:28])
□「つまり違法性の意識またはその可能性が直ちに反対動機を形成するのではなくて、取締りと処罰の可能性という要件が加わって反対動機を形成するのである。今次大戦後法を守らない者を白眼視することが少なくなった大都会においては殊にそのことがいえる」(青柳[1965→1969:29])
●青柳文雄、1970「責任論への国民性の投影」『法学研究』43-11(1970-11):1-26.→青柳[1973:58-88]
□「責任という概念は広い内容をもつ。ドイツ刑法でSchuldというときは厳しい道義的非難がその内容をなし、Verantwortlichkeitというときは、もっと広い意味での責任の帰属を指すのが一般的である。フランス刑法のresponsabilitéにしてもculpabilitéにしてもSchuldのもつ厳しさがない。私見によればこの概念の根底にはヨーロッパ中世以降神に対する態度という宗教的なものが横たわっていて、ドイツのプロテスタンティズムとフランスのカトリシズムとの間にある厳しさの相違がここに投影するものと考える」(青柳[1970→1973:58])
□「キリスト教はユダヤ教のもつ沙漠の民族の神の特徴を備え、それに背く者に厳罰を加えるエホバを、キリストが愛の神に転換し、それがヨーロッパの、利用し開発できる自然に適合して世界的宗教に発展した。ヨーロッパ中世はこのカトリシズムからの影響を無視して理解することはできない。この神の愛の強調は、それが度を過ぎて罪の赦しの濫用となり、いわゆる免罪符の制度となって、遂にルッターの厳しい罪の意識を生むに至る。人は堕落した者として常に厳しい反省をもち努力を重ねなければならず、安易に神の赦しに頼るべきではないというこのプロテスタンティズムは、ドイツを中心とする北欧を風靡する」(青柳[1970→1973:59])
□「イギリスを構成する中心的民族であるアングロ・サクソンは、実用性を重視する民族であり、その影響は英米法の基調をなすコモン・ローの骨格を形作るが、責任についてもこの影響が顕著である。純粋に責任を追及するよりも刑罰を加える手続とその効果の有用性の限度で責任を考える。犯罪の客観面actus reusとともに主観面を構成するmens・・59 reaは、まず責任能力について刑罰を加えても仕方のないものの排除に始まり、いわゆるマクノートン・ルールに発展し、責任条件についてはコモン・ローではintentionかrecklessnessを要求し、いわば認識のない過失に当たるneglegenceは処罰の対象としていなかった。機械の利用、多人数の協力の機構が発達して、これらについて民事責任を追及するだけでは十分でなくなると、今度は制定法の解釈としてnegligenceは勿論としてstrict liabilityとして不可抗力に近いものでもこれを処罰の対象とする。責任の拡散のはじまりといってよいが、これらは実用性の考慮を離れて理解することはできない」(青柳[1970→1973:59-60])
□「明治初年にイギリス法が入って来た当時は、その刑法理論が体系的なものでなかったためであったろうが、イギリス流の実用主義の責任論はわが国に影響していない。わが国固有の刑法を引き継いでいる仮刑律(明治元年)、新律綱領(同3年)、改定律例(明治6年)には何れも老幼軽減の規定があるほかは特に責任についての規定がない。恐らく「わが伝来思想の下における責任は、およそ世の中全体の事物自然の調和を意識的に破った者は、その意思態度を否定して、将来的に本来の伝統的調和に自己を折り込むのでなければ世間一般が容赦しない。行為者は世間に対しては、この点に鑑み『まことに申訳なし』との態度を示すことが、日本的道義的責任の意義であった」★とされている程度のものであったろう。神道、仏教とも現秩序の維持に奉仕し、人と人との円満な関係が重視される社会では秩序を破ることが罪悪であり、その態度を改めることが責任を認めることになったことであろう」(青柳[1970→1973:67])
★ 安平政吉、1975『責任主義の刑法理論』酒井書店:193-.