青木人志(あおき・ひとし 1961-)
□「たとえば、消費者法の領域でいえば、複雑な金融商品(保険会社の資金運用成績により保険金額が変動する「変額保険」など)を購入した投資家がそのリスクを引き受けるべきことを指してこの言葉が使われることがある。そこでは「自由意思にもとづいて取引した者は、不利益結果を甘受すべし」という原則を意味する。そのほか、規制緩和にともなう企業の自己責任が語られることもあるし、障害者の自立と自己責任が問題になることもある」(青木[2001:48‐49])
□「自己責任とは、「自分の行いの責任は自分で引き受ける」ということにほかならない。これは、自由で自立した責任主体である個人に基礎を置く近代法においては、じつは当たり前のことである。たとえば、刑法における「個人責任の原則」、民法における「過失責任主義」「私的自治の原則」「契約自由」、さらには訴訟法における「処分権主義」「当事者主義」などは、いずれも、「自己責任」という大原則が法領域ごとに異なった現われ方をしたものとして理解できる。つまり、近代法は、もともと「自己責任の体系」といってもいい」(青木[2001:49])
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