Agamben, Giorgio. (1942-)
□「したがって、責任を負うというふるまいは、純粋に法律的なものであって、倫理的なものではない。それは高貴で輝かしいものはなにもあらわしておらず、ob-ligarsi[或るもの自分を縛りつけること]をあらわしているにすぎない。すなわち、法律上の拘束が責任者のからだにいつまでもまといついているという見方のもとで、債務を保証するために捕虜として自分の身柄を引き渡すことをあらわしているにすぎない。そうであるがゆえに、そのふるまいは損害の責任を負うことを意味するculpa[罪]の概念と緊密に絡まりあっているのである(このためローマ人は自分自身にたいする罪がありうることを否定したのであった。quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire[ある者が本人のせいで損害をこうむった場合は損害をこうむったとは解されない]――すなわち、自分のせいで自分自身にたいして引き起こす損害は法律にはかかわりがないのである)。
いいかえれば、責任と罪は法律的責任の二つの面をあらわしているにすぎず、あとになってはじめて内面化され、法律の外に移されたのである」(Agamben[1998=2001:23-24])
△キーワード:責任 語源
■Agamben, Giorgio. 1993. Bartleby o della Contingenza. =高桑和巳訳、2005『バートルビー――偶然性について [附]ハーマン・メルヴィル『バートルビー』』月曜社.
□「だが、潜勢力(デュナミス:引用者補足)こそまさしく、最も思考するのが困難なものである。というのも、潜勢力がつねに、何かを為したり何かであったりすることができるという潜勢力でしかないなら、我々は潜勢力自体を経験することはけっしてできないことになるからだ。メガラの徒のテーゼによれば、そのような潜勢力は、それを現実のものとする潜勢力・・26 という状態においてのみ存在するということになる。潜勢力自体の経験は、潜勢力がつねに(何かを為したり思考したりし)ないことができるという潜勢力であるのでなければ、つまり書板が書かれないことができるのでなければ、可能ではない。だが、まさしくここですべてが複雑になる。じつのところ、思考しないことができるという潜勢力を思考するとは、どのようにすれば可能なのか?[…]」(26-27)
□「第四の形象である、存在することもしないこともできるという偶然的なものは、必然的なものに対立していることから、人間の自由の空間と一致するが、これが幾多の困難を生んできた。じつのところ、もし存在が、存在しないことができるという潜勢力をいかなるときにも限りなく保存するなら、過去自体が何らかのしかたで撤回されうることになるし、可能的なものは何一つとして現勢力という状態に移行することも可能的なものに留まっていることもできないことになる。そこで、伝統的には、偶然性のアポリアは二つの原則によって緩和されている。一つは、過去の撤回不可能性の原則[…]・・59
第二の原則は、この第一の原則に密接に結びついたものである。それは条件的必然性の原則である。この原則が、現勢力という状態にある存在に対する偶然性の力を制限する。[…]」(59-60)
□「事実はこうである。後にドゥンス・スコトゥスが明らかにするとおり、現勢力という状態においては対立しあう二つの現実(PであることとPでないこと)のあいだに矛盾があるとしても、何かが現勢力という状態にあり、だが同時にそれが存在しなかったり他のしかたで存在したりすることができるという潜勢力を保存しているということを妨げるものは何もない、ということだ。スコトゥスは書いている。「私が偶然的なものというのは、必然的でも永遠的でもないもの、それが起こるまさにそのときに反対物が起こりえたもののことである」。私は、何らかのしかたで振る舞うことができ、それと同時に、それとは別のしかたで振る舞う(あるいはまったく振る舞わな・・61 い)ことができる。スコトゥスは、意志は決定であるというより、為すことができるということと為さないことができるということ、為すことを欲するということと為さないことを欲するということ、これら二つのあいだの構成的かつ還元不可能な共属関係を経験することである、と言ってもいる。人間の自由の唯一可能な意味を彼が託した簡潔な定式によれば、「欲する者は、欲しないことができるという経験をする」となる。意志は(肯定的な両義性をもっているという点についても、フロイトのいう無意識に似て)まさしく、矛盾律を免れている唯一の圏域なのである」(61-62)
△キーワード:潜勢力 デュナミス
□「新しい倫理にとって決定的に大切なのは、アガンベンの見るところによれば、とくにそれがあらゆる法的な概念から切り離されているという点である。だから彼は、「善き生についての教え」という倫理の古代的理解を復権させるために、近代的倫理の創始者であるカントよりもさらに背後にまで遡っていく。「倫理とは、罪も責任もまだ知らないような領域、すなわち(……)幸福な生についての教えである。罪や責任を引き受けるということは(……)倫理の領域に別れを告げ、法の領域へと入ることを意味する」(『アウシュヴィッツの残りのもの』26頁)」(160)